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どうもトムさんは、基本的なところで誤解されているようですので、簡単に消費税の計算方法を説明します。
(1)まず、トムさんの働かれている福祉施設は消費税が課税される事業を行っていることから、その福祉施設の収入に対して消費税が課税されます。
(2)たとえば、ある福祉サービスを提供することによってお客さんから21,000円の収入を得たとします。
(3)このとき21,000円のうち1,000円が消費税等になります。つまりお客さんからもらったお金21,000円のうち1,000円は消費税としてその福祉施設が一時的に預ったものとなります。
(4)そしてこのサービスを提供するために使った経費、事務用品代やコピー代が10,500円だったとします。このとき福祉施設が支払った10,500円のうち500円が福祉施設が負担した消費税等になります。
(5)決算のときにはその福祉施設が納税する消費税を計算しますよね。
このとき(3)でお客から預った消費税1,000円から、(4)で福祉施設が負担した消費税500円をマイナス(控除)した、500円がその福祉施設の消費税納税額となります。
(6)つまり決算の際に事務用品代やコピー代にかかった500円の消費税がさらに課税されるわけではなくて、売上げに課税された消費税から引くことができるわけです。
まとめると、消費税の基本的な計算構造は、
(課税売上にかかった消費税)−(仕入や経費にかかった消費税)
=納付する消費税
となります。
事務用品代やコピー代に課税された500円の消費税が二重に課税されることはないということをお分かりいただけたでしょうか。それどころか、その500円の消費税は福祉施設が納税する消費税をその分減らすことになります。
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