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NHKの公式サイトによると、NHK受信料を支払わない世帯に対して、
民事手続きによる支払い督促を実施するとしています。
この「民事手続きによる支払い督促」を検証してみると、NHK受信料の「未払い者」の定義は、
大きく分けて2通りあり、次のようになっています。
1、受信契約をした後に支払いをしない人。
2、受信契約をしないで支払いをしない人。
具体的には、テレビ等が有りながら契約をしない「未契約者」には、受信契約を締結する意思表示を求める訴え及び、受信契約に基づく受信料の支払いを求める訴えをすることになると考えられ、契約したあとに支払いをしない「未払い者」には、受信料の支払いを求める訴えを起こすことになるといわれています。
つまり、
未契約の人には、「契約してから払え」という訴えになり、
未払いの人には「払え」の訴えになるということです。
そして、NHKは、平成18年11月に、初めて「未払い者」のみに対する支払督促を開始しました。これは、契約をしたあとに支払いをしない人たちが対象です。これらの支払い督促は、全国に拡大し、多くの訴訟になっているようです。
そして、2009年年7月28日、その中のある1つのNHK受信料督促裁判において、東京地裁で判決がありました。
NHK受信料の支払いを拒否した男性2人に、未納分計16万6800円を、全額の支払いを命じたというものです。
その根拠としては次の3点のようです。
1、本人や家族が自主的に契約を交わした。
2、04年3月まで支払いを続けた。
3、解約には受信機の廃止が必要だと事前に知り得た。
つまり、契約は自由意志に基づき成立し、支払い実績もあり、解約方法も知ることができた、にもかかわらず、支払いを拒否するのはダメだよ。という内容の判決だと解釈できるでしょう。この判決で、「契約後の不払いはダメ」ということはハッキリしました。
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