|
ググっていたら面白い記事を発見しました。
文化庁著作権課によると、「視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならない」そうです。
という記事です。
これはYOUTUBEは存在自体が合法なのか?に対する議論の一編なのですが、この記事の全体を読むと兎に角、面白い。
もし、YOUTUBEが言っているように、YOUTUBEはストリーミングである。
という事が法的に判断されたのであれば、どのような動画をアップしようとも、著作法に反しないということになりますが・・。
実質、確かに、DLファイルは残ってますね。WINDOWS内に。
YOUTUBEが言っているのは現時点の法律下の元で生き残るための方便であり、あきらかにDLサイトであるのも間違いない。
違法と判断されれば、YOUTUBEにおいては、視聴自体も違法になります。
今後、どのように法改正がなされるのか、とても興味が沸きます。
が、2007年時の記事なので、すでに法は改法されてる可能性もありますが・・・。
みなさんは、どうお考えになりますか?ゲイとは無関係の話で申し訳ありません。
|
|
|