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おいおいさんに賛同します。
放送法第64条 日本放送協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。
放送法で契約が義務化されているので、NHKと受信についての契約をします。その受信契約に基づいて受信料の支払義務が生じています。この受信料の支払義務は、放送法の義務ではなく、一般的な民事の債務です。NHKとの受信契約が成立すれば、解約(または契約取消)手続きをしない限り、民法上の受信料を支払う債務が生じます。
民事上の債務は、払わなくても法律で罰せられることなどありませんが、NHKとの受信契約の契約不履行となるので、契約を解除され、最終的には民事訴訟を起こされて裁判所から支払い命令がくることになります。NHKは訴訟等により支払の強制も可能ですが、訴訟以外に支払いを強制する制度はありません。
税金の場合、支払うことは民事上の債務ではなく、支払うことは税法上の義務であり、脱税は刑事罰の対象となります。もちろん契約などという手続きも存在しません。民事と刑事で解釈が異なる場合もありますが、義務は「しなければならないこと」、債務は「契約に基づいてしなければいけないこと(義務)」といえると思います。
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