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[ 98940 ]NHKの集金 とおる 16/10/23(日) 20:58

[ 98948 ]Re:NHKの集金 16/10/23(日) 23:30
[ 98952 ]Re:NHKの集金 まお 16/10/24(月) 0:21
[ 98953 ]Re:NHKの集金 16/10/24(月) 0:57
[ 98955 ]Re:NHKの集金 まお 16/10/24(月) 1:17
[ 98956 ]Re:NHKの集金 16/10/24(月) 1:30
[ 98957 ]Re:NHKの集金 16/10/24(月) 1:36
[ 98958 ]Re:NHKの集金 16/10/24(月) 2:01
[ 98996 ]Re:NHKの集金 払わない 16/10/25(火) 6:49
[ 98997 ]Re:NHKの集金 16/10/25(火) 7:08

[ 98948 ]Re:NHKの集金
   - 16/10/23(日) 23:30 -
  
国民の義務という言葉が適切かどうかは別として法律を守るのは国民として当たり前のことですね
引用あり
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[ 98952 ]Re:NHKの集金
 まお  - 16/10/24(月) 0:21 -
  
法治国家なので法律を守る事は当然です

しかし、NHK内部の億を超える多額の横領事件
訪問員の強引な徴収方法、NHK職員の多額の報酬
(平均年収1700万円)

国会でも度々 問題となっています
「受信料が高いのではないか?」「給料が高いのではないか」「徴収方法に問題があるのではないか?」「民営化してはどうか?」

NHKのトップは国会では あいまいな答えで うやむやにして現在に至るです

国でさえ、うとましく思っているNHKです
NHKの在り方を考えるべきです。
引用あり
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[ 98953 ]Re:NHKの集金
   - 16/10/24(月) 0:57 -
  
今の受信料制度を続けるべきか否か、私も反対です。ただし現状の受信契約義務を果たすかどうかは全く別問題です。

国は総務省ですが、ワンセグを受信設備の設置とみなさない判決にも不快感をあらわにしています。ネット配信により幅広く受信料負担を求めて公平性を保つ方向性です。

国営放送として税金を投入するか、受信料制度を続けるか、完全に民営化し民放と同じようにスポンサーを持つのか、様々な議論があり最終的には私たちが一票を投じた議員により国会で決まっていくでしょう。

現状、受信契約義務がある以上、一部に嘘をついて受信料負担を逃れようとするものがいれば、きちんと払っている人達と公平性を欠くもので許されないということです。
引用あり
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[ 98955 ]Re:NHKの集金
 まお  - 16/10/24(月) 1:17 -
  
NHKが公平だとは到底 思えない

台風でアンテナが壊れた老夫婦世帯からも徴収している、受信設備(テレビ)があるからと
半年前にアパートから実家に引っ越した学生からも半年分の受信料を徴収している、契約を解約していないからと
国民の約8割がNHKに疑問を持つ、という世論調査にもあるように
放送法だから法律だから というNHKの傲慢な態度には納得できない。
引用あり
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[ 98956 ]Re:NHKの集金
   - 16/10/24(月) 1:30 -
  
それはそれでいいと思います。そう言った声が多数であればより議論のきっかけになるでしょう
私も今のままでは良くないと思います。ただしスポンサーに頼らない視聴率のとれない内容を放送する所がなくなって良いのかそこら辺は様々な議論がありますので専門家の意見と世論を受けて最終的には国会で議論されるべきことですね。
自分の支持政党を考える際にそこを考えて一票を投じる事です。

ただ経済対策や安保、医療など議題がある中において優先順位が高いかどうかは疑問です。

どちらにしても今のNHKのあり方をどうしていくかといった問題と、法律によって決まっている受信契約の締結や締結後の支払い義務という民法上の問題は全く別です

この法律が気にいらないから私は従わないという事がまかり通れば法治国家は崩壊しますから。
引用あり
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[ 98957 ]Re:NHKの集金
   - 16/10/24(月) 1:36 -
  
ちなみに例に挙げたようなケースは支払い義務があるのか個々で争う民事問題ですね。
ただアンテナが折れて受信設備がなくなり修理もせずに放置し電波が受信できない状態であれば受信契約を解約する。引っ越す際にも解約する。

これを何故しなかったのか不思議ではありますがこれは個々のケースの問題であって一般的に受信設備を設置していれば受信契約を締結しなければならない。単純にそれだけです。
引用あり
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[ 98958 ]Re:NHKの集金
   - 16/10/24(月) 2:01 -
  
問題を切り分けすると例に出されたケースは、受信契約が既にあり解約をしておらず、NHKとその方達の二者間の債権請求に関する民事の争いに過ぎません。当事者間で解決する問題ですし裁判になればどちらの言い分が判断してもらえます。

受信設備を設置しているにも関わらず受信契約を締結しない事は放送法に違反する行為です。

従って全く別の話です。現状受信契約を締結するかどうかは受信設備が設置されているかどうかで法律で決まっており、受信契約締結後に支払い義務があるかどうかはNHKと請求を受けた側の個人間の問題に過ぎません。
引用あり
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[ 98996 ]Re:NHKの集金
 払わない  - 16/10/25(火) 6:49 -
  
俺も、払わない 払いたくもないな!NHKも問題ばかり起こしてる所に払いたくない!集金人に言ったら来なくなった
引用あり
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[ 98997 ]Re:NHKの集金
   - 16/10/25(火) 7:08 -
  
契約したくなくてもテレビがあれば契約しないといけないのが決まり。
払いたくないならテレビを置かなければいい
個人のわがままなんて通らない
引用あり
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